著作権問題で違法アップロードが減ってからというもの、
聴きたい音楽を検索しようとすると
「歌ってみた」などのカラオケ動画がヒットするね。

ところで、歌ってみた動画を投稿して、その動画で広告収入を得ることができるのか?

そのあたりについて、この記事で解説していこう!

歌ってみた・演奏してみた動画はカバー曲を利用している

YouTubeのおかげで、
作曲の必要もなく、ライブを開催する手間も資金も必要なく、
誰もが簡単に、自分の歌唱力や演奏力を世界に向けて発信できる今の時代

歌ってみた、演奏してみた動画は、そう言った意味でこれからも人気は衰えないだろう。

そもそも「歌ってみた・演奏してみた」動画というのは、
既存の曲を歌ったり演奏したりしているわけだから、
当然、著作権を有する楽曲を利用した動画ということになるね!

ということは、広告収入は得られるんだろうか?
というか、歌ってみた動画自体、違法アップロードではないのか?

気になる問題を解決していこう!

YouTubeでカバー曲を使うという行為の著作権問題

JASRACYoutubeはJASRACが管理する楽曲を利用する包括契約をしているんだ。

YouTubeにカバー曲をアップする場合でも、JASRACに登録されている楽曲ならば
作詞者や作曲者を探す必要もなければ、個別交渉を行う必要もなく
楽曲を利用することができる

ただし法律的に言うと細かく手順が必要になる場合がある。

というのは、使う音楽が
CDなどで有償販売されている音源をそのまま使う場合などだ。

有償配布物は、
著作権隣接権原盤権といって音楽利用の著作権とは別の権利を有しているから、
本来有償で聞くことが出来るCDや購入ダウンロード音源を利用する場合、
その原盤権を持っている者(多くはレコード会社など)に、許可を得なきゃいけない。

(参考:JASRAC動画投稿サイトでの音楽使用 )

こういった著作権隣接権や原盤権者の許可を取っていない場合、
CD等に収録されたカラオケバージョンを流しながら
歌ってみた」といったカバー曲をアップすることは違法となりうる。

また、演奏の場合でも伴奏に利用することもできないんだよ。

こういった事を考えて、結論としては、
カバー曲(伴奏も自分、もしくは知人に演奏してもらう)か、
または上記のように許可を取って有償配布物を利用しているのなら
歌ってみた動画は著作権的にも問題がないというわけだ。

ちなみにカラオケで歌っている動画に関しては、
カラオケ店がJASRACに著作権使用料を支払っているため、合法扱いになるけど、
カラオケの映像とかカラオケの音源だけを撮影して投稿した場合は
著作権違反になる恐れがある。

では、使用許可を得たカバー曲を使い、自分で歌ってみた動画をアップして、
広告収入を得ることにあたってはどうだろうか?

カバー曲を使用した動画で広告収入を得るということ

YouTubeの広告収入は商用か私用か

まず動画を投稿して広告収入を得るという事が、
商用なのか私用なのかという部分を考える必要がある。

先ほど説明した著作権問題だけど、
本来、ただ単に個人レベルで使うだけの利用(非営利・お金を徴収しないなど)なら、
私的使用のための制限」といって本来は著作物のコピーなども違法にならない。

でも広告収入を得ようとする場合、色々な条件が加味されてくるし、解釈も複雑なんだ。

ただ、よほどの再生回数を稼ぐユーチューバ―でない限り
法律的にもJASRAC的にも「商用」と捉えないようだ。

JASRACが「広告目的の動画」と考えているのは、
テレビで放送されているCMやCFのような動画を指すのが基本だ。

とはいえ、よほどの再生回数を稼ぐユーチューバの場合は
マークされることは間違いないよね。

YouTubeで動画を収益受け取りの対象となるのは

そしてYouTubeのガイドラインでは、このように記述されているよ。

曲のカバー演奏を収益受け取りの対象にできる場合もあります。

収益受け取りの対象にするには、
楽曲の配信者が Content ID システムを使用してその曲を申し立て、
収益受け取りの対象として選択している必要があります。

その曲が申し立てられていない場合は、
その曲の著作権所有者から書面による明示的な許可を得ていない限り、
動画を収益受け取りの対象とすることはできません。

商業音楽の録音(器楽曲やカラオケ音源など)が含まれる動画や
アーティストによるライブ コンサート演奏の動画は、
収益受け取りプログラムの対象となりません。

詳しくは、対象となるカバー動画から収益を受け取る方法についての記事をご覧ください。

出典:YouTubeヘルプ_収益受け取りの対象にできるコンテンツの種類

どういうことかというと、
投稿者が収益を受け取る設定にした動画が、YouTubeのデータベースにある場合、
動画管理ページ「第三者のコンテンツに一致します。収益を分配しますか?」 
という旨のメッセージが表示される。

そこで、Content IDに申し立てをしてきた著作権保持者の確認をし、
それが間違っていない情報であれば「分配」という形をとって
安心してカバー曲を、権利者との収益対象動画として配信しておける
という仕組みなんだ。

YouTubeの場合、JASRAC、または著作権保持者のうちYouTubeが定める条件を要する者が
Content IDというデータベースシステムで、作品の利用を管理することができるんだ。

けれども当然、このContent IDに登録していない曲も沢山ある。

未登録の楽曲は、動画管理画面に
「第三者コンテンツに一致」というメッセージも出ないし、収益化も通ってしまう。

ただし、これはあくまでYouTubeのデータベース(Content ID)に曲が無いから
照合できなかっただけで、投稿も収益もOKですよ、と許されたわけではない。

権利者との収益対象動画として設定できなかった場合は、
公式に許可を得られない限り、グレーゾーンともいえる。

権利者の申し立てにより、動画を削除される可能性は十分にありうる。
音源丸上げ・無断転載のような悪質な行為ではないから、
逮捕されるまではいかないだろうけどね。

だから、他人の作った曲で、「歌ってみた」動画をアップするには、
なるべく、あらかじめ権利者に許可をとっておくのがベストだろう。

連絡がつかず許可は取れないけど、どうしてもアップしたい…!
というなら、アップ後に権利者から申し立てが来てたら、
おとなしく、すぐ削除を受け入れるようにすれば、大事には至らないだろう。

 

YouTubeに「歌ってみた」動画を収益対象でアップする注意点

CDジャケットやPV動画などは使ってはいけない

カバー曲自体は使ってもいいんだけど、
その曲そのものの音源を使ってはいけないのと同じで、
例えば楽曲のジャケット画像や、コンサート映像、PV映像など、
肖像権を有するものを動画に含める事はNGだ!

判断対象というのは色々解釈は有るんだけど、
あくまで歌ってみた(演奏してみた)本人が主役である動画であることが、
ポイントだと思えばいいね。

逆を言えば、歌っている投稿者本人とカラオケの映像とか、
歌っている投稿者本人とアーティストの映像(または画像)とか、

どちらが主役なのかわからないアングルになると、
著作権侵害(主に肖像権など)の侵害にあたる恐れがあるから、
映り込んでいるものには充分注意が必要だね!

JASRACではない団体が虚偽の申し立てをして来る事がある

実は、JASRAC以外の団体が、「自分たちが権利者である」と主張し、
権利侵害の申し立てをしてくることが実際にあったそうだ。

JASRAC管理楽曲や、フリーのBGM素材、
著作権切れのクラシック音楽等を使った動画をアップすると、
本当は権利を持ってないはずなのに、権利侵害を主張する団体が現れた例がある。

参考:YouTubeの広告料に詐欺・たかりまがいの著作権ビジネス横行か?

 

そのような虚偽のクレームの申し立てでおおごとになることはないけども、
申し立てが行われたなら収益化は一時停止されてしまう

そのため、虚偽のクレームに対して「異議申し立て」をする必要が生じる。

それには、アップした曲がJASRAC管理楽曲であることを明記できる事が大事で、
「タイトル」「著作者」「アーティスト」「作品コード」等を示した上で、
演奏者・歌唱者が自分自身である事も明記して送信しよう。

編集後記

どうだったかな?

動画共有サイトの登場で、
誰もが自分の歌や演奏を世の中に発信できるようになって、
そこから人気者やスターが生まれるような時代だ。

しかも、それによって少額であっても広告収入を得られるっていうんだから、
ライブを開催してお客さんを集めて・・・って手間がかからずに
自宅やカラオケ店などからひっそりと配信できる。

こんな恩恵をこれからも継続していけるようにするには、
利用する側がルールをきちんと守ることが大前提だよね!

著作権とかYouTubeの規約を理解して、
正当に動画を投稿してほしいナ。